平成16年 12月 企画総務常任委員会
世田谷区議会企画総務常任委員会会議録第十五号
平成十六年十二月一日(水曜日)
 場  所 第一委員会室
 出席委員(十一名)
   委員長       川上和彦
   副委員長      上島よしもり
             大場康宣
             新川勝二
             原田正幸
             市川康憲
             諸星養一
             稲垣まさよし
             山木きょう子
             岸 武志
             下条忠雄
 事務局職員
   議事担当係長    岡本守広
   調査係主査     箕田幸人
 出席説明員
   助役        平谷憲明
  政策経営部
   部長        西澤和夫
   政策企画課長    金澤博志
   財政課長      宮崎健二
   副参事       岩本 康
  地域情報政策担当部
   部長        佐藤健二
   情報政策課長    福田督男
  総務部
   部長        永山和夫
   総務課長      河上二郎
   区政情報課長    久岡正次
  財務部
   部長        室星計策
   経理課長      萩原賢一
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本日の会議に付した事件
 1.議案の審査
  ・ 議案第百五号 世田谷区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
  ・ 議案第百六号 世田谷区個人情報保護条例の一部を改正する条例
 2.報告事項
  (1) 基本計画(素案)に対する区民からの提案内容について
  (2) その他
 3.請願の継続審査について
 4.閉会中の特定事件審査(調査)事項について
 5.協議事項
  (1) 次回委員会の開催について
  ◇ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ◇
    午前十時開議

○川上和彦 委員長 ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。
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○川上和彦 委員長 本日は、議案審査等を行います。
 それでは、早速、議案審査に入ります。
 まず議案第百五号「世田谷区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」を議題といたします。
 本件について、理事者の説明を求めます。

◎福田 情報政策課長 それでは、世田谷区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例についてご説明させていただきます。
 この条例は、電子申請など、今後の情報通信技術を利用して行政手続を行うに当たって、従来の行政手続との整合性を図るために必要な事項を定めたものであり、各手続に係る個別条例及び規則等に通則的に適用する条例でございます。
 また、本条例は、国の行政手続等における情報通信技術に関する法律に基づいた制度的措置でございます。
 本条例の内容についてご説明させていただきます。
 まず本条例の目的でございますが、第一条にありますように、区の機関に係る申請、届け出、その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、区民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することであります。
 そして第三条でございます。区民による電子申請、届け出を行うことができることを規定し、第四条では、区からの処分通知等を情報通信技術を利用してできる旨の規定をしてございます。
 第五条では、縦覧や閲覧について、書面等にかえて電磁的記録されたもので行うことができる旨の規定をしており、第六条においては、区が条例等に基づいて作成する登記簿や台帳等についても、書面等にかわり電磁的記録等で作成することができることを規定してございます。
 また、第七条におきましては、こうした情報通信の技術を利用した手続について年一回、区民に公表することを規定してございます。
 また、第八条につきましては、規則での委任についてを規定したものでございます。
 また、基本的な項目として、電子通信技術の利用及び電磁記録の作成のほか、書面と同様のものとみなす規定であるとか、到達時期を区の電子計算機に記録された時点とする規定、さらに電子的方法で書面にかえることができることが規定されてございます。
 こうした条例の制定に伴いまして、また世田谷区行政手続条例の一部を改正する必要があり、附則でその旨を定めてございます。
 以上が本提案条例の主な内容でございます。よろしくお願いしたいと思います。

○川上和彦 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。

◆原田正幸 委員 従前のペーパー手続も残るんですか。

◎福田 情報政策課長 今回の規定はできる規定でございますので、個々の問題はございますけれども、ペーパーをもって並行して行うことが当面出てきます。

◆原田正幸 委員 はい、了解。

◆岸武志 委員 本条例改正は公的個人認証制度も使っていくということを想定しているかと思いますが、住基ネットとの関係がどうなっているのか、使うのか、使わないのか、伺います。

◎福田 情報政策課長 確かに署名等にかえたものという形の一つのものとして、公的個人認証による電子証明書、こういうものが将来的には対象となってくると思います。ただ、あくまでも住基ネットとは別のものという形になります。共通するところであれば、住基ネットでございます住基ICカードに公的個人認証が書き込まれてございます。もしも電子申請をやっていく場合にこうしたもの自体を使用する、このような部分に対して共通点が出てこようかと思います。

◆岸武志 委員 伺った点は、電子申請を区が受ける場合に、その電子申請を出された本人が区民かどうかを確かめる必要が当然出てきます。そのときに公的個人認証の仕組みを使うことになると思いますが、今想定されていることは、住基ネットをどこかで使わなければならなくなるのではないかということを伺っているのです。

◎福田 情報政策課長 委員のご指摘のとおり、公的個人認証を使いますと、都道府県の認証局によって個人を認証することになります。こうした部分に対しまして、電子申請をやる場合の確認は出てきます。
 次に、認証局における個人と住基ネットの関係でございますけれども、データのやりとりと申しましょうか、情報については、住基ネットからの異動データ等のやりとりはございます。間接的な形ですけれども、そうした状況だけだと考えてございます。

◆市川康憲 委員 この第七条の「区長は、少なくとも毎年度一回」ということがまず一つありますけれども、この少なくともという言葉を入れた意味ですね。それから報告をする内容として、情報通信の技術の利用に関する状況について公表するということなんですが、具体的な一つの例示としてどういう内容を公表するのかというこの二点について、ちょっと説明していただけますか。

◎福田 情報政策課長 まず、少なくともと入れた点でございますけれども、電子申請等をやっておりますと、年度という中でその業務が出てくるとは限りません。また、年度内に随時に出てくる場合も想定されます。こうしたものにつきましては、区民の方々に対して、区がこうしたものを電子申請でやっておりますよということ自体をお知らせしていくことが必要であると考えています。こうした中では、少なくともという形で、年一回とは限らずという形でつくらせていただきました。
 また、状況でございますけれども、基本的にはどの業務、実際問題、どの手続を電子申請の対象としているか、そのことにつきまして、まず対象業務を出す、また、前年度実績を出す、このようなこと自体を今現在では考えてございます。

◆山木きょう子 委員 これからいろいろとやっていく上において、この条例の中で、最後に規則で必要な事項を定めるというところがあるんですけれども、具体的に規則でどういうものを対象として定めていくのかということを伺いたいんです。

◎福田 情報政策課長 先ほど電子署名の話が出てまいりました。例えば第三条の四項等において「氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定める」とありますけれども、規則の中では、今回の電子署名に係るものを何とするかというようなことを定めてございます。今回、今お話が出てまいりました公的個人認証、あと国が認めた民間の認証事業者による電子証明書、あと商業登記法に基づく登記簿を発行する電子証明書、このようなもの自体を、規則に応じて電子署名にかえるものという形を定めてございます。このようなことを今対象としてございます。

◆山木きょう子 委員 こういったことは、セキュリティーのことがすごく重要になってくると思うんですけれども、伺いたいのは、こういうふうにした場合の方がセキュリティー対策というのは守られるんでしょうか。

◎福田 情報政策課長 基本的に、例えば公的個人認証で、住基のICカードの中に書き込んでネット上でやりとりするということに関しましては、そのこと自体が、今、日本の中で技術的に最も高い暗号というものを使っていると聞いてございます。こうした中では、改ざんであるとか、外からのネットに対する攻撃に対してはセキュリティーが十分守られる、現状の中では非常に効果的な仕組みであるというふうに考えています。

○川上和彦 委員長 それでは、意見に入ります。
 本件についてご意見がございましたら、どうぞ。

◆岸武志 委員 自宅や会社等のパソコンから行政手続ができるということは、区民にとって利便性が向上し、電子入札なども効率性の点で、今後利便性が向上することが期待できると思います。しかし、個人情報の漏えいや不正使用などがあってはなりません。運用に当たっては万全の対策が必要です。
 公的個人認証が必要な手続を始めようとしますと、住基ネットとの関係が出てきます。民間機関が住基ネットのデータを使って個人認証を行うからであります。日本共産党は、住基ネットは全国民の個人情報が国家により一元管理され、公権力による監視社会化への危険があるものとして反対してまいりました。本来、地方自治体の固有の業務である住民基本台帳のデータが個別地方自治体による裁量の余地がない形で指定情報機関から中央省庁に提供されることは、住民自治の原則とも、自己情報コントロールの権利とも相入れないものだと言わなければなりません。将来、個人認証が必要な業務に拡大することが検討されるような場合には、住基ネットの使用に頼らない、世田谷独自の仕組みをつくっていくことを要望して、賛成いたします。

◆稲垣まさよし 委員 この議案第百五号に関しまして、民主党といたしましては、今述べられましたけれども、個人情報の情報漏えいということには十分気をつけていただいた上で、賛成させていただきます。

◆山木きょう子 委員 生活者ネットワークといたしましても賛成いたします。今稲垣委員からもお話がありましたけれども、やっぱりセキュリティーというところをしっかりと守っていただきたい。お話を伺うと、こちらの方が守れるということだったので、その辺だけは気をつけて進めていただきたいということで、賛成いたします。

◆市川康憲 委員 私どもも、こうした情報通信技術の活用ということについては、利便性を追求するという意味では積極的に取り組む必要があるという前提でいろいろ考えてきました。ただ、その裏側にあるものとして、やっぱりウイルス関連の問題、要するにセキュリティーの問題ですとか、個人情報の漏えいの問題とか、いろいろ裏側に潜む問題も多々あるので、そういう部分をしっかりと注意しながら具体的な活用を図っていただくということで、この条例については賛成をいたします。

◆新川勝二 委員 この条例につきましては、区民の利便性の向上ということもあり、また、行政運営の簡素化、効率化ということもございますので、この点については異議がありません。また、この運用に関しましては、先ほど皆さんもおっしゃっているように、セキュリティー関係についての対応をきちんとしていただくことをお願いしまして、賛成いたします。

○川上和彦 委員長 それでは、お諮りいたします。本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川上和彦 委員長 ご異議なしと認めます。よって議案第百五号は原案どおり可決と決定いたしました。
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○川上和彦 委員長 次に、議案第百六号「世田谷区個人情報保護条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
 本件について、理事者の説明を求めます。

◎久岡 区政情報課長 議案第百六号「世田谷区個人情報保護条例の一部を改正する条例」につきましてご説明させていただきます。
 本件は、個人情報の保護の一層の推進を図るため、世田谷区情報公開・個人情報保護審議会の答申を踏まえまして、条例を整備するものでございます。
 改正の内容でございますが、まず初めに、第八条の収集の制限でございます。現行規定に加えまして、個人情報を本人から直接書面等で取得するときは、原則として利用目的を明示しなければならないと規定を整備してございます。
 次に、第十二条の委託に係る措置でございます。現行のあらかじめ審議会の意見を聞く制度に加えまして、新たに個人情報を保護するための必要な措置を規定してございます。また、指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合も、あわせて規定してございます。
 それから、第十五条の目的外利用の制限でございます。現行の業務登録された業務の目的の範囲内から利用目的を超えて個人情報を利用すると、目的外利用の規定を変更してございます。
 次に、第十七条では、個人情報を電子計算機に記録するときは、セキュリティーが確保された状態でなければ行ってはならないと規定してございます。また、個人情報のデータベース化を行うときは、あらかじめ審議会の意見を聞く制度を維持する規定としてございますが、法令等義務づけられているものについては、審議会の意見の聴取の手続は必要ないと規定してございます。また、広報や啓発を目的としたホームページなどにつきましても、同様に行えるよう規定を整備してございます。
 それから、第十八条の電子計算機の回線結合でございます。現行の区の電子計算機と外部の電子計算機との回線結合を原則禁止とする規定は維持しますが、ただいまの第十七条と同様、法令上義務づけられているものや、広報や啓発などを目的としたホームページの利用などにつきましては、審議会の意見聴取の手続は必要ないと規定してございます。
 それから、第十九条から第四十一条までの自己情報の開示、訂正、利用中止の請求と第四十二条から第四十五条までの救済の手続につきましては、国の行政機関を対象といたします行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律や世田谷区情報公開条例の規定を参考に、規定の整備を行ってございます。
 次に、第五十三条から第五十六条に新たに罰則規定を設けてございます。区の職員や個人情報の委託業務に従事している者などが個人の秘密が記録された電算ファイルを違法に外部提供したときは「二年以下の懲役又は百万円以下の罰金」としてございます。また、個人情報の違法な外部提供や盗用、それから職権を濫用した違法な収集につきましては「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」としてございます。
 施行期日は、平成十七年四月一日でございます。
 以上、ご審議のほどをよろしくお願いいたします。

○川上和彦 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がございましたら、どうぞ。

◆岸武志 委員 当然本条例にも住基ネットの扱いはかかわりが出てくると思います。現在、住基ネットの取り扱い情報は四情報、その他使用目的等ございますが、これを追加して拡充されるような場合にはどのような扱いとなるのかという点について伺いたいと思います。

◎久岡 区政情報課長 現行から追加されるということになれば、当然法改正がされることになると思います。ただいま申し上げているのはあくまでも条例ですので、法律優位という考え方からいきますと、法律で定められれば、その範囲内で条例を定めるという憲法の定めもございますので、法律優位という考え方で実施されるというふうに認識しています。

◆岸武志 委員 ただいま申し上げた住基ネットの取り扱い情報や使用目的の拡充が国で行われ、自治体として、世田谷区としてどうしても承認できないというような事態が起きた場合に、区としてとり得る対応が考えられますけれども、こうした場合の対処はどのように考えていらっしゃいますでしょうか。

◎久岡 区政情報課長 ただいまも申し上げましたとおり、あくまでもこの個人情報保護条例、それから個人情報保護条例の中で定めています審議会への諮問につきましては法律優位ということで、法律が定められれば、その範囲内でということになりますので、条例またはその審議会にかけること自体が、これは除外という扱いになろうかなというふうに考えています。
 ただ、最終的な区長の判断として審議会に諮問するということは、審議会の条例の所掌事項の中で、電算組織に係る重要事項については諮問を受け答申することができるという所掌事項になっておりますので、区長の方がそういう判断をされれば、審議会としては、そういう審議をするということは考えられます。

◆市川康憲 委員 この条例のつくりとして、第四十三条の「実施機関のうち、区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員」とずっと出ていて、不服申し立てに対する手続が出ていますわね。二項で「実施機関のうち、議会は」ということで別に掲載されているんですが、この一項と二項に分けているということ、余り知識がないので、教えていただけますか。

◎久岡 区政情報課長 あくまでも実施機関といたしましては、区長、教育委員会、監査委員、農業委員会などの執行機関と、それから議会というような形で実施機関等が分かれておりまして、その中で議会だけは別途、二項の方に定めたという経緯でございます。

◆市川康憲 委員 あともう一つだけ、第九章の罰則で、百万円、五十万円、五万円の罰金と過料というこの金額なんですが、何かに準拠してこの百万円、五十万円、五万円と出ていると思うんですけれども、この根拠みたいなものはあるんですか。

◎久岡 区政情報課長 まず根拠といたしましては、地方自治法の第十四条で条例を設けることができる刑及び過料というのがございまして、そこで最高が二年以下の懲役、百万円以下の罰金という形になっています。
 それから、もう一つの考え方といたしましては、今回の条例改正の大もとでございます個人情報保護条例が制定され、国の総務省の方から各自治体の方にいろいろ指導が来てございまして、その中で、国の行政機関を対象とした、行政機関が保有する個人情報に関する法律に沿った形で整備をしなさいというような指導も来てございます。国の法律でも二年以下の懲役、百万円以下の罰金という形になってございますので、一応そういう形に整合したという形にはなってございます。

◆山木きょう子 委員 委託に係る措置というところで再委託のことが書いてあります。区としては、これはハードルを非常に高くしているのかもしれないんですけれども、再委託について書いているということは、今後も再委託は続けるというか、その辺の再委託に関してのお考えを伺いたいと思います。

◎久岡 区政情報課長 再委託につきましては、原則禁止ということで規則の方には掲げてございますが、ただ、原則ということですので、絶対ではない。というのは、どうしても再委託しなくてはいけないという事例等もございますので、再委託は原則禁止という形になってございます。
 今回、再委託先まで罰則が及ぶように規定を設けたのは、審議会の中でいろいろご議論いただきまして、最近のいろいろな情報の漏えい等の事例を見ますと、再委託先からの漏えいというのも非常に多いのではないかということで、世田谷区につきましては、再委託先、再々委託先までもずっと該当するような規定にした方がいいだろうという答申をいただきまして、このような形で整備させていただいております。

○川上和彦 委員長 それでは、意見に入ります。
 本件について意見がございましたら、どうぞ。

◆岸武志 委員 本条例改正は、業務委託や電算機利用などの必要な規定の整備や、職員の不正に対する罰則規定、そして再委託の原則禁止など、区民の個人情報を保護するものとして評価したいと思います。住基ネットの関係は法律上位ということで、条例上、やむを得ないものと考えますが、住基ネットについては、今後も慎重な対応が必要と考えます。
 第百五号の議案に対しても申し上げましたが、住基ネットは、全国民の個人情報が国家により一元管理され、公権力による監視社会の危険があるものとして、我が党は反対してまいりました。本来、地方自治体の固有の業務である住民基本台帳のデータが、個別地方自治体による裁量の余地が全くない形で指定情報機関から中央省庁に提供されるということを初め、住民自治の原則とも、自己情報コントロールの権利とも相入れないという対応は、やはり本来よろしくないものと考えております。
 憲法に地方自治が明記されたのは、国家の統制により戦争に走った苦い経験を繰り返さないためのものであります。国家による個人情報の一括管理は、再び国家による国民の統制につながりかねないものであります。世田谷区は、地方自治体として住民自治を守るために、区民の個人情報を守り抜く決意が必要です。住基ネットの取り扱い情報や使用目的の拡大等がある場合には、住民自治の立場をしっかり守ることを要望し、賛成いたします。

◆稲垣まさよし 委員 この議案に対しまして、個人情報の保護という観点から、やはり罰則というものに対してはかなり厳しくしなければいけないということは、我が会派としても再三申し入れていたわけでございます。その中で、地方自治法における中では最も厳しいような罰則規定を盛り込んだということは評価いたします。よってこの議案第百六号に対しまして、民主党は賛成いたします。

◆新川勝二 委員 個人でも自分の情報はきちんと管理しなければならない、こういう時代になってきたわけでございまして、またそういうような時代に個人情報保護条例ということで、実施機関が保有個人情報の保管等のために内部規律を強めたということに対して、よろしいんじゃないかと思います。この条例に対して賛成いたします。

◆市川康憲 委員 先ほどの情報通信技術の活用と個人情報の保護というのは表裏一体の関係で、しかも、この内容は下請等も全部含まれるということ、それから罰則も、それなりにきちんと位置づけられたということで、これも必要な条例だと思います。
 ただ、この中で規則という部分が出てきますよね。規則で定めるとか、幾つか出てくるんですが、この部分というのは非常に大事な部分だと思うんですね。例えば第十七条の二項でも「実施機関は、個人情報を電子計算機に記録するときは、当該個人情報のセキュリティが確保されていなければ、これを行ってはならない」。では、どういうセキュリティーが確保されていなきゃならないのか。これも第十七条に次の四項を加えるということで、三項で「セキュリティの確保に関して必要な事項は、規則で定める」とか、こういうふうに規則で定めるという部分が幾つか出てくるんですけれども、そういうことについてもある程度、詳しくはなかなか難しいかもしれませんが、今後、それなりの説明をしていただければなという思いがいたしましたので、一応要望しておきます。この条例については賛成をいたします。

◆山木きょう子 委員 今、個人情報保護ということは、いろいろな事件も起きていますし、非常に重要なところだと思います。今回のこの条例は、そういう意味ではハードルをとても高くしているし、そういった点では評価いたします。再委託先、再々委託先についても、こういった責務もしっかりと書かれております。でも、書いているということは、まだ再委託をするということ。本当は、できればそれはもう禁止する方向が一番だと思いますけれども、現状の中では、こういったところを書いてあるということは評価いたします。
 生活者ネットワークといたしましては、この議案に賛成いたしますが、一つ要望として、本人の意思に反して内部から情報が漏れてしまうという事件がいろいろなところで起きていますので、例えば職員の意識改革といいますか、やっぱり扱う中の人たちに本当にしっかりとした研修、そういったことを徹底していただくことを要望いたしまして、賛成いたします。

○川上和彦 委員長 これより採決に入ります。
 お諮りします。本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川上和彦 委員長 ご異議なしと認めます。よって議案第百六号は原案どおり可決と決定いたしました。
 以上で議案の審査を終わります。
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○川上和彦 委員長 次に、報告事項の聴取に入ります。
 まず(1)基本計画(素案)に対する区民からの提案内容について、理事者の説明を願います。

◎岩本 政策経営部副参事 基本計画(素案)に対する区民からの提案内容についてご報告いたします。
 基本計画(素案)に対する区民の提案のご提出の条件につきましては、本委員会で、先日の十一月十一日にご報告申し上げたところです。本日は、提案内容について取りまとめをいたしましたので、そのご報告をいたします。
 提案状況でございますけれども、「区のおしらせ」、また基本計画シンポジウム、また区政モニターへのアンケート等により四百二十六名の区民の方からご提案をいただき、お一人二件、三件とご提案をいただいているものですから、項目としては約千件いただいております。
 提案内容でございます。ホッチキスどめで一八ページにわたってございますが、字が若干細かくて申しわけございませんが、九月にお示しした基本計画(素案)の章立てに沿っていただいたご提案をまとめてございます。また、この資料につきましては、内容、表現等について、基本的にはご提案をいただいたままの状況で、まだ表現等は整理してございません。また、各項目ごとに外何件というまとめ方をさせていただいておりますけれども、そこにつきましては多岐にわたってございますが、基本的には同趣旨のご提言については「外」という形で、この資料につきましてはまとめさせていただいている状況にございます。
 今後の提案に対する対応でございますけれども、さらに同趣旨のもの等を整理させていただいた上で、計画への反映、その他の対応等、区の考え方、対応内容をつけまして、基本計画(案)とともに、冊子の形式、またはホームページ等で公表していきたいというふうに考えております。
 また、今後のスケジュールでございますが、基本計画につきましては、来年二月にまた委員会でご報告を申し上げたいと考えておりますけれども、そのときにこの時期に合わせ、ご提案の対応内容についても公表をさせていただきたいというふうに考えております。

○川上和彦 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がございましたら、どうぞ。

◆大場康宣 委員 一八ページにわたる資料なので、今、詳しくは目を通せませんけれども、一ページ目で、これはダブって載せているんじゃないかなと思われるんですが、上から十五行目の「地方都市以上の人口を」というところと、下から三行目「地方都市以上の」という、ここの文章はまるきり同じなので、ダブりだと思いますが、どこが違うのかな。

◎岩本 政策経営部副参事 申しわけございません。ダブりで、校正のミスでございます。ご訂正をお願いいたします。

◆大場康宣 委員 この一ページの「基本計画…大変よいが」という中で、数値を示せとか、目標数字を立てろとかというようなことのご意見もいただいていますので、今後、そのあたりのところも考えていっていただいた方がいいのかなというような思いがしました。

○川上和彦 委員長 よく目を通していただきたいと思います。
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○川上和彦 委員長 次に、(2)その他ですが、何かございますか。

◎宮崎 財政課長 「世田谷区の財政状況」という冊子、平成十五年度の決算版でございますが、これができ上がりましたので、ご報告申し上げます。
 恐縮ですが、本日は日程等のご報告でございまして、資料等はご用意しておりません。当区で平成十二年度から決算の分析資料といたしまして、企業会計手法によりますバランスシート、行政コスト計算書等を作成し公表してまいりました。本年度につきましては、八月に決算資料といたしまして、公会計分のみの速報版として公表させていただいておりますが、今般、企業会計手法によります財政分析資料を作成したものでございます。
 具体的には、十二月七日に各議員のところに財政状況の冊子をお配りさせていただきまして、さらにそのあらましを十二月十五日号の区の広報紙に掲載させていただきたいと考えております。また、同日付でございますが、その冊子を区政情報コーナーや図書館等で閲覧を開始したいということと、区のホームページでも見られるようにしたいと考えております。さらに、今年度より区政情報センター、区政情報コーナーでは一冊五百円で販売をする予定でございます。
 本年度の企業会計手法によります分析結果でございますが、八月の公開掲示と同様に、財政の健全性はおおむね良好ということは言えると思っておりますが、気がかりなのは、公共施設の減価償却費が年々高まっていることから、施設総体といたしましては老朽化が進んでいることがうかがわれる点でございます。このあたりにつきましては、今後留意していかなければならないと認識しております。
 また、毎年テーマを決めて詳細な分析を行っているわけでございますが、今年度は昨年度に引き続きまして駐輪場をテーマといたしておりまして、コスト分析におきましては、レンタサイクルにもスポットを当ててみたところでございます。後ほどお配りいたします冊子におきましてご確認をいただければと思います。
 私からの報告は以上でございます。

○川上和彦 委員長 ただいまの説明についてご質疑がございましたら、どうぞ。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川上和彦 委員長 ほかに、その他何かございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川上和彦 委員長 では、以上で報告事項の聴取を終わります。
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○川上和彦 委員長 次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。
 平一五・七号「清潔で公正・公平な国民奉仕を貫く公務員制度の確立を求める陳情」外三件を閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川上和彦 委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
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○川上和彦 委員長 次に、閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りします。
1.区政の総合的企画及び調整について
2.行財政運営について
とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川上和彦 委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
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○川上和彦 委員長 次に、協議事項に入ります。
 次回委員会の開催について協議いたします。次回委員会は年間予定である十二月十五日水曜日午前十時から開催したいと思いますが、いかがでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川上和彦 委員長 それでは、次回委員会は十二月十五日水曜日午前十時から開催することと決定いたします。
 以上で協議事項を終わります。
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○川上和彦 委員長 その他何かございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川上和彦 委員長 特にないようですので、以上で本日の企画総務常任委員会を散会いたします。
    午前十時四十一分散会
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 署名
  企画総務常任委員会
   委員長